公開日 : 2023年02月06日
顧問先も含めて電子帳簿保存法への対応はお済みですか?
昨年12月に令和5年度の税制改正大綱が発表されました。
そのうちの電子帳簿保存法改正内容について一部取り上げてみたいと思います。
電子帳簿保存法の宥恕期間については変更無く、今年、令和5年の12月をもって終了となります。
以後は猶予期間が設けられました。そして、以下4つのすべての条件を満たせば猶予措置が適用れることとなります。
【猶予条件】
①保存要件に従って保存することができない相当の理由がある場合
②所轄税務署長が相当の理由があると認めた場合
③税務調査の際にダウンロードの求めに応じられる場合
④税務調査の際に整然とした形式及び明瞭な状態で出力された書面の提示または提出の求めにじられる場合
しかし、「相当の理由」は基準があいまいで現状不明です。また、猶予が認められなかった場合は準備期間が無い状況となってしまいます。
このように、猶予措置が設けられたからといっても、けして楽観視はできません。懸念材料が多いので、猶予はあてにせず、電子保存の準備を進ておくのが良いでしょう。
こういった情報を顧問先にも伝え、一緒に対応準備を進めていくことで、顧問先における事務所の信頼感、存在感が高まります。
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