映画上映会に貸し会議室を選ぶメリットと、知っておきたい著作権のこと

2017年 02月 17日

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レンタルビデオやDVD、最近ではネット配信サービスなどの普及が進み、私たちはいつどんなときでも簡単に好きな映画やドラマを見ることができるようになりました。

一人でじっくり鑑賞するのはもちろんですが、大勢で和気藹々と鑑賞するスタイルも人気です。大きなスクリーンを使える貸し会議室で自主上映会ができたら、なおさら楽しそうですよね。


今回は、貸し会議室を使って行う映画上映会の魅力や、その際に気になる著作権のことなどをご紹介したいと思います。


大勢で自主的に映画上映会!貸し会議室を会場に選ぶメリットは?


貸し会議室は今や街のいたるところに存在しています。

一昔前までは、企業が会議やセミナー・研修を行うための場所というイメージでしたが、今では個人でも気軽に予約をとって、いろんな用途に使用できるようになってきています。

では貸し会議室で映画上映会を行うメリットをご紹介いたします。


1.設備が整っている


貸し会議室には、スクリーンやプロジェクターといった器機が備わっています。これらは会議で使用する定番品ですから、中規模以上の貸し会議室にはまず備わっているものと考えて良いでしょう。

家庭用の地デジテレビもかなり大画面になりましたが、100インチサイズのスクリーンの迫力に適わないのは事実です。

貸し会議室は、映画を大画面で鑑賞するのにうってつけの場所だといえるでしょう。


2.音響効果や遮音・防音効果が優れている


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外部からの音が部屋に侵入したり、部屋の音が外に漏れたりしないように作られているのも、貸し会議室の大きなメリットです。

もしも普通の自宅で大音量を出してしまったら、近所迷惑となってしまいますからね。

加えて貸し会議室は音響の良さもピカイチです。本格的なスピーカーによる音の響きも、家庭とは比べものになりません。ドルビー音響の映画を楽しむにはこの上ない場所なのです。


3.ケータリングサービスの利用や飲食物の持ち込みが自由


ほとんどの貸し会議室では飲食物の持ち込みが自由です。ピザやお寿司を買って持ち込んでもいいですし、提携しているケータリングサービスがあれば、料理のクオリティはもちろん、配膳まで行ってくれる場合もあります。

通常の映画館ではありえない、貸し会議室だからこそ行える芸当だといえるでしょう。


エッサム神田ホールでは、いくつかのケータリングサービスと提携しています。

本格的なパーティ料理からドリップコーヒーまで、配膳なども行ってもらえるのがたいへん魅力的ですよ。


4.立地がいいためアクセスが便利


貸し会議室が入っているビルは、ほとんどが駅前や、駅から徒歩数分程度で、交通の便の良い場所ばかりです。

有志が集まって行う上映会とはいえ、中には遠方からやってくる人もいるかもしれません。しかし、分かりやすい場所に建っているビルだからこそ道に迷うようなこともないでしょう。それだけ気軽に利用できるということになりますね。


5.利用料金がリーズナブル


貸し会議室の利用金額は比較的リーズナブルな価格設定になっています。例えば東京都内ならば15~30名規模の部屋を6時間借りた場合、40000円前後です。参加者が20名だったなら一人当たり2000円くらいということになりますね。

それくらいの費用負担ならば、好きな映画を堪能するのに負担になるような金額ではないといえるでしょう。


6.仲間同士だからこそできる熱のこもったおしゃべり


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通常の映画館内は私語、おしゃべり、携帯電話などは厳禁です。しかし、貸し会議室となればそれらも可能になります。


過去の名作や好きなジャンルの映画なら、参加者たちは皆、それぞれの思い入れとこだわりのシーン、意見を持っているもの。仲間だからこそできる自由な意見を交わしたり、ツッコミを入れながらの映画鑑賞を存分に楽しんだりというのも、貸し会議室を利用する醍醐味でしょう。


最近では一部の人気映画が、映画館で自由に声出しが可能な発声型上映を催して話題となっていますが、すべての映画で行われているわけではありません。

でも、自分で仲間を集めれば、どんな映画でも発声型上映が楽しめるかもしれないのです。


著作権についてのお話


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貸し会議室を使って映画を鑑賞する魅力をご紹介したところで、ふと、これって著作権的に大丈夫なのかな?と疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

果たして貸し会議室での映画の上映会は、個人が行っても問題ないのでしょうか?以下に考えられる事態を紹介してみたいと思います。


著作権とは?侵害するとどんな罰則がある?


私たちが日常、よく耳にする「著作権」。

ある人が創作して出来上がった「音楽」「小説」「絵画」「写真」「映画・動画」「詩・歌詞」「イラスト」「建築物」「コンピュータープログラム」「論文」「エッセー」などなど。

これらは「著作物」と呼ばれ創作者の思想・感情を創作的に表現したものであり、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものと規定されています。


要するにそれらの作品を作り上げた個人の、個性が表されているものの全てを指すわけですね。

映画会社が公開する作品や、テレビで放送されるあらゆる番組は、全て著作権を有する著作物という範疇に入るわけです。

著作権侵害を犯してしまうと「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれの併用」というかなり厳しい罰則が設けられています。


貸し会議室での映画上映会はどうなるのか?


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貸し会議室で映画等の上映会を行うことは可能です。

それにはいくつかの条件があります。


「非営利」であり「無料」で「無報酬」


これが絶対条件です。

もし主催者が、参加者から例え1円でも入場料名目のお金を徴収したらアウトです。

また参加者が主催者から、出演料という形で金品を受け取ってもアウトです。上映会にコメンテーターを呼んで、その報酬を払うようなケースがこれにあたります。

つまり、映画を上映するにあたって一切のお金が動いていないということが必ず守らなくてはいけない条件となっているのです。


本来ならば、著作権を有する相手に対して「上映してもいいですか?」という許諾を受けなければいけないことになっています。しかし、上記の「非営利」「無料」「無報酬」という条件を満たしているのであれば、特に許諾を求める必要もないということです。


ただ気を付けたいことはまだあります。それはレンタルビデオやレンタルDVDを上映会で使用しようとなると、その商品は本来、家庭内視聴を目的に領布(販売・レンタル)されているものですので、権利者である映画会社がそれを認めていないということです。


ややこしい話ではありますが、レンタルビデオやレンタルDVDで借りてきた作品をそのまま上映会に使用すると、著作権の侵害に該当する恐れが出てくるということなのです。

ですので、上映会で使用するソフトはレンタル商品ではなく、正規のルートで買ったビデオ・DVD・BDで行うことが求められます。


このように著作権に関する法律の適用は、身近な分野であるにも関わらず罰則が重く、知らずに行っている場合も得てして多いということが現実なのです。


まとめ


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貸し会議室で映画上映会を行うメリットと、著作権法に触れるのかどうか、ご理解いただけたでしょうか?

貸し会議室を使って非営利で映画上映会を行うことは、現状では可能です。しかし、悪意をもって不当に利益を得るような行為が頻発する世の中になってしまったら、新たな法律ができて、映画の鑑賞や貸し会議室の利用について厳しくなってしまうかもしれません。

大勢で映画を見るときは、くれぐれも法律の範囲内で楽しんでくださいね。

貸し会議室をうまく利用すれば、映画館でも自宅でも実現不可能な、素敵なひとときになりますよ。

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